日本で離婚が成立した後
日本で離婚が成立した後、フィリピン大使館領事部への届出は、次のようになっているようです。
まず離婚したことが記載された戸i籍謄本に日本の外務省の証明を受けます。
次に(1)外務省で証明を受けた戸籍謄本(2)戸籍謄本の翻訳文(3)フィリピン人のパスポートを領事部へ持参して手続きをすることになります。
領事部では戸籍謄本の内容と翻訳文をチェックし、内容と翻訳に間違いがなければ同大使館領事部が認証をしてくれます。
以上の手続きが済むと離婚届の申請用紙を渡されますから、これに必要事項を記入して届けるという手順です。
戸籍聯本の翻訳は翻訳会社でおこなうことを求めています。
翻訳内容を領事部の方で照合しますが、あまり間違いが多いと再度翻訳し直しとなりますので、ご注意ください。