タイ国籍者と日本人との離婚
タイ国法では協議離婚と裁判離婚を認めています。
そして日本に住むタイ人と日本人の夫婦については、法例によって日本法による協議離婚をすることも可能です。
タイ大使館によると、日本で生活しているタイ人と日本人夫婦の離婚手続きについては、まず日本で離婚を成立させ、その後にタイ側に登録することになるといいます。
したがって、日本で離婚が成立し、戸籍にそのことが記載されてから、その戸籍謄本に基づいて、タイに離婚の登録をすることになります。
またタイ人女性の再婚は、離婚後310日以上経過しないとできないという再婚禁止規定をおいています。
なお、詳しいことはタイ大使館等でご確認の上、離婚手続きを進めてください。