【特別婚姻法】
●合意離婚当事者間の結婚の解消協議および1年以上の別居状態にある場合には、当事者双方は地方裁判所に離婚の訴えを起こすことができます(特別婚姻法第28条)。
●裁判離婚一方の配偶者からの理由のない遺棄、相手側が7年以上の刑の宣告を受けた場合、相手側からの虐待等があった場合は・地方裁判所に離婚の訴えを提起できます(同法第27条)。
なお、離婚の訴えは、結婚した以後3年を経過しなければ提起できませんので注意が必要です(同法第29条)。
また判決によって離婚が確定したあと1年を経過したときは、当事者双方は再婚できます(同法第30条)。